2021年07月09日 [土地家屋調査士]
神戸市で建物滅失登記をするなら石原登記測量事務所
建物を取り壊した場合に必ずしなければならない「建物滅失登記」についてご説明します。
どんな時に必要なのか
建物滅失登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
建物の全部を取り壊した時
建物が焼失した時
登記簿に存在しない建物が記録されている時
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、建物表題部の変更の登記が必要になります。
申請義務はその建物の所有者(登記名義人・・・相続が生じている場合はその相続人)に申請義務があります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の表題部に抹消の表示がされて登記簿は閉鎖されます。
また、建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関する登記は残ったまま登記簿が閉鎖されます。
手続の流れ・必要な書類など
建物滅失登記の手続きは、次のような流れで進めます。
1.法務局閲覧調査
2.建物現地調査
3.登記申請書類作成
4.建物滅失登記申請
建物滅失登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
1.滅失証明書・・・・取壊業者の証明書(印鑑証明書付)、焼失の場合は消防署の証明書
2.委任状
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
費用について
おおむね 税込み5万円 です。
複雑さや添付書類により費用は個々に異なります。
どんな時に必要なのか
建物滅失登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
建物の全部を取り壊した時
建物が焼失した時
登記簿に存在しない建物が記録されている時
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、建物表題部の変更の登記が必要になります。
申請義務はその建物の所有者(登記名義人・・・相続が生じている場合はその相続人)に申請義務があります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の表題部に抹消の表示がされて登記簿は閉鎖されます。
また、建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関する登記は残ったまま登記簿が閉鎖されます。
手続の流れ・必要な書類など
建物滅失登記の手続きは、次のような流れで進めます。
1.法務局閲覧調査
2.建物現地調査
3.登記申請書類作成
4.建物滅失登記申請
建物滅失登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
1.滅失証明書・・・・取壊業者の証明書(印鑑証明書付)、焼失の場合は消防署の証明書
2.委任状
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
費用について
おおむね 税込み5万円 です。
複雑さや添付書類により費用は個々に異なります。