2021年09月15日 [土地家屋調査士]
兵庫県で地目変更登記をするなら石原登記測量事務所にお任せください。
土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録の内容を変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。例えば、農地だった土地を造成して宅地になった場合など登記されている地目と現況が変わった場合に行います。この登記で注意しなければいけない事は、農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合、事前に農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。
対象となるお客様
• 土地を所有者の方で利用目的を変更された方 (例 田⇒宅地、田→雑種地)
• 登記事項と現況の地目が一致しない方 (山林の地目の土地に既に建物を建てている。山林→宅地)
【地目変更登記申請の必要書類】
@登記申請委任状(当職で作成いたします。)
A登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合、農地転用許可書又は受理書
B申請人となる登記名義人の住所に変動が生じている場合は変更証明書(住民票や戸籍の附票等)
その他、場合によって上記以外の書類をご用意頂く事が御座います。
【申請適格者について】
申請人となるべき人は表題部所有者又は所有権の登記名義人になります。
共有の場合は、共有者の一人からの申請が可能です。
地目変更登記は現状の利用状況を重視します。そのため、登記簿上『山林』であって現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。(このような状態を中間地目と呼ばれています。)
また、農地から他の地目に変更する場合には農業委員会の許可が必要になるため注意が必要です。