2021年07月09日 [土地家屋調査士]
建物を取り壊した場合に必ずしなければならない「建物滅失登記」についてご説明します。
どんな時に必要なのか
建物滅失登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
建物の全部を取り壊した時
建物が焼失した時
登記簿に存在しない建物が記録されている時
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、建物表題部の変更の登記が必要になります。
申請義務はその建物の所有者(登記名義人・・・相続が生じている場合はその相続人)に申請義務があります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の表題部に抹消の表示がされて登記簿は閉鎖されます。
また、建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関する登記は残ったまま登記簿が閉鎖されます。
手続の流れ・必要な書類など
建物滅失登記の手続きは、次のような流れで進めます。
1.法務局閲覧調査
2.建物現地調査
3.登記申請書類作成
4.建物滅失登記申請
建物滅失登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
1.滅失証明書・・・・取壊業者の証明書(印鑑証明書付)、焼失の場合は消防署の証明書
2.委任状
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
費用について
おおむね 税込み5万円 です。
複雑さや添付書類により費用は個々に異なります。
どんな時に必要なのか
建物滅失登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
建物の全部を取り壊した時
建物が焼失した時
登記簿に存在しない建物が記録されている時
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、建物表題部の変更の登記が必要になります。
申請義務はその建物の所有者(登記名義人・・・相続が生じている場合はその相続人)に申請義務があります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の表題部に抹消の表示がされて登記簿は閉鎖されます。
また、建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関する登記は残ったまま登記簿が閉鎖されます。
手続の流れ・必要な書類など
建物滅失登記の手続きは、次のような流れで進めます。
1.法務局閲覧調査
2.建物現地調査
3.登記申請書類作成
4.建物滅失登記申請
建物滅失登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
1.滅失証明書・・・・取壊業者の証明書(印鑑証明書付)、焼失の場合は消防署の証明書
2.委任状
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
費用について
おおむね 税込み5万円 です。
複雑さや添付書類により費用は個々に異なります。
2021年03月23日 [土地家屋調査士]
「隣の土地との境がどこかわからない。」
「隣地との境に目印を再び設置するには、どうしたらよいか?」
隣の土地との境を示すものを「境界標」といいいます。
一度設置したもしくは元々あった境界標が無くなって困っている方、境界標を復元したい方へ境界標を復元するためにはどうすればよいかと、費用の目安についてまとめました。
境界標の復元は、土地家屋調査士事務所に依頼しましょう。
亡失した境界標を復元するためには、さまざまな資料をもとに調査をします。
新しくしっかりとした根拠資料が揃っている場合は、そのデータを基に復元測量を行います。
しかし明確な資料が揃わない場合も多々あります。
境界に係る資料が無い場合もございますので、その場合は一からお隣さんと立会し、境界を確認する必要があります。
その場合は境界確定測量をお勧めします。後述の3)にて簡易にて説明します。
現地の測量結果やさまざまな古い資料をもとに総合的に判断して境界標を復元する必要がありますが、これができるのは境界の専門家である土地家屋調査士です。
自分の手元にある土地に関する資料をまとめ、土地家屋調査士に相談しましょう。
1)境界標を復元する際の流れは、次のようになります。
@法務局や役所での資料調査
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書など、筆界の調査に必要な資料を収集します。
役所で道路明示が既にされていないかなどを調べることもあります。
A現地調査
現地での境界標やまわりの状況を、集めた資料をもとに調査します。
隣地の方にも境界に関する資料の有無の確認、お話をうかがいます。測量するにあたって、敷地内の立ち入り許可をいただきます。
B事前測量
資料により復元ポイントがはっきりわかる場合は、測量により復元ポイントに仮ペンキなどの目印の点を設置します。
C立会い
隣接者に現地での立会いし、導き出した復元点について図面などを提示し、説明を行います。
D復元測量
立会いで同意・確認をいただけましたら、復元点に境界標を設置します。
必要があれば再度、隣接者に設置した境界を確認していただきます。
この際、合意したことを図面や数値資料を添えて、境界確認書などの書類に残し交換すれば、将来にわたり所有者に代替わりが生じても境界について争いが起きにくくなり安心です。
2)境界標復元にかかる費用について
境界標の復元にかかる費用には幅があります。
例えば、近年に測量され、境界が設置されたものにもかかわらず、外構工事などにより亡失してしまった場合があります。
そういった場合ははっきりとした数値資料(地積測量図等)があることが多いため、隣接者との立会や同意がスムーズで、立会記録等の簡易に済ますことが出来、費用としては安く済みます。とは言いましても、10万円台〜といったところではないでしょうか?
費用については、隣地所有者の数により左右されます。例えば、隣地所有者が3,4人いると20万円、利害関係者が多くなればなるほどそれ以上の費用になります。法的にも将来にわたっても安心な境界標の設置には、費用と時間がかかります。
3)境界確定測量では、前項で説明した数値資料がない場合に行うことが多いです。まず現地の状況を周囲の土地を含めて測量し、測量データやさまざまな資料、依頼者、隣接者との立会の際の話などを総合的に精査して境界点を検討・検証します。
敷地の周囲の全ての隣地と道路等の官民境界において「筆界確認書」や「官民境界協定」を取り交わせば、将来の境界トラブルを抑えられます。境界が確定した土地は、不動産取引において価値が高まります。法務局に地積測量図を備え付ける地積更正登記を行うと更に費用はかかりますがより安心頂けると思います。
ご自身がどこまでを希望されるか、まずは土地家屋調査士に費用等を相談してみてはいかがでしょうか。
土地家屋調査士の意見を参考に決めるのもよいでしょう
「隣地との境に目印を再び設置するには、どうしたらよいか?」
隣の土地との境を示すものを「境界標」といいいます。
一度設置したもしくは元々あった境界標が無くなって困っている方、境界標を復元したい方へ境界標を復元するためにはどうすればよいかと、費用の目安についてまとめました。
境界標の復元は、土地家屋調査士事務所に依頼しましょう。
亡失した境界標を復元するためには、さまざまな資料をもとに調査をします。
新しくしっかりとした根拠資料が揃っている場合は、そのデータを基に復元測量を行います。
しかし明確な資料が揃わない場合も多々あります。
境界に係る資料が無い場合もございますので、その場合は一からお隣さんと立会し、境界を確認する必要があります。
その場合は境界確定測量をお勧めします。後述の3)にて簡易にて説明します。
現地の測量結果やさまざまな古い資料をもとに総合的に判断して境界標を復元する必要がありますが、これができるのは境界の専門家である土地家屋調査士です。
自分の手元にある土地に関する資料をまとめ、土地家屋調査士に相談しましょう。
1)境界標を復元する際の流れは、次のようになります。
@法務局や役所での資料調査
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書など、筆界の調査に必要な資料を収集します。
役所で道路明示が既にされていないかなどを調べることもあります。
A現地調査
現地での境界標やまわりの状況を、集めた資料をもとに調査します。
隣地の方にも境界に関する資料の有無の確認、お話をうかがいます。測量するにあたって、敷地内の立ち入り許可をいただきます。
B事前測量
資料により復元ポイントがはっきりわかる場合は、測量により復元ポイントに仮ペンキなどの目印の点を設置します。
C立会い
隣接者に現地での立会いし、導き出した復元点について図面などを提示し、説明を行います。
D復元測量
立会いで同意・確認をいただけましたら、復元点に境界標を設置します。
必要があれば再度、隣接者に設置した境界を確認していただきます。
この際、合意したことを図面や数値資料を添えて、境界確認書などの書類に残し交換すれば、将来にわたり所有者に代替わりが生じても境界について争いが起きにくくなり安心です。
2)境界標復元にかかる費用について
境界標の復元にかかる費用には幅があります。
例えば、近年に測量され、境界が設置されたものにもかかわらず、外構工事などにより亡失してしまった場合があります。
そういった場合ははっきりとした数値資料(地積測量図等)があることが多いため、隣接者との立会や同意がスムーズで、立会記録等の簡易に済ますことが出来、費用としては安く済みます。とは言いましても、10万円台〜といったところではないでしょうか?
費用については、隣地所有者の数により左右されます。例えば、隣地所有者が3,4人いると20万円、利害関係者が多くなればなるほどそれ以上の費用になります。法的にも将来にわたっても安心な境界標の設置には、費用と時間がかかります。
3)境界確定測量では、前項で説明した数値資料がない場合に行うことが多いです。まず現地の状況を周囲の土地を含めて測量し、測量データやさまざまな資料、依頼者、隣接者との立会の際の話などを総合的に精査して境界点を検討・検証します。
敷地の周囲の全ての隣地と道路等の官民境界において「筆界確認書」や「官民境界協定」を取り交わせば、将来の境界トラブルを抑えられます。境界が確定した土地は、不動産取引において価値が高まります。法務局に地積測量図を備え付ける地積更正登記を行うと更に費用はかかりますがより安心頂けると思います。
ご自身がどこまでを希望されるか、まずは土地家屋調査士に費用等を相談してみてはいかがでしょうか。
土地家屋調査士の意見を参考に決めるのもよいでしょう
2016年05月13日 [土地家屋調査士]
お隣との境界が解らない方や相続した土地を分割したい方、境界トラブルで悩んでいる
など、土地や建物に関する全ての事柄にスペシャリストとしての豊富な経験から、どなたにも分かるようにご説明し、親切・丁寧・迅速に対応を心がけます。
など、土地や建物に関する全ての事柄にスペシャリストとしての豊富な経験から、どなたにも分かるようにご説明し、親切・丁寧・迅速に対応を心がけます。